確定申告まるごとチェック

確定申告まるごとチェック

申告が要るかを判定し、払う額と戻る額を出す無料ツールです。所得税(国に出すもの)住民税(市区町村に出すもの)を分けて扱うのがこのサイトの作りで、自分で選べることだけを緑にしています。令和8年分(2026年1月〜12月)の税制に対応。申告期間は2027年2月16日〜3月15日です。

あなたはどれですか?

経費ずかん — 57項目

家賃・電気代・スマホ・パソコン・飲食代・服・国民健康保険料まで、迷いやすいものを1つずつ。「なる/ならない」だけでなく、何で決まるか按分の考え方を書いています。

経費ずかんを開く

よくある質問

確定申告はいつからいつまでですか?
令和8年分(2026年1月〜12月)の所得についての申告期間は、2027年2月16日〜3月15日です。ただし、税金が戻る「還付申告」だけなら、年が明けた1月1日から出せますし、5年さかのぼって出すこともできます。
副業が20万円以下なら、本当に何もしなくていいのですか?
所得税の確定申告は必要ありません(所得税法121条)。ただし住民税にはこれにあたる規定がなく、副業の所得があれば金額にかかわらず市区町村への申告が必要です。所得税の確定申告をすれば内容が税務署から市区町村へ送られるので二重には出しませんが、確定申告をしないなら住民税の申告だけを別に出すことになります。
白色申告と青色申告では、どれくらい違いますか?
青色申告特別控除は最大65万円です。所得が減るので所得税・住民税だけでなく、国民健康保険料も下がります。所得税の税率が10%の人なら、3つ合わせて年に十数万円の差になることがあります。実際の額は「1年目のフリーランス」のページで、あなたの売上と経費から出せます。
医療費を10万円払ったら、10万円戻ってきますか?
戻りません。医療費控除は「所得控除」なので、10万円を超えた部分が所得から引かれ、そこに税率を掛けた分だけ税金が減ります。所得税の税率が10%の人なら、住民税10%と合わせておおよそ20%です。税額から直接引かれるのは住宅ローン控除のような「税額控除」だけです。
経費になるかどうかは、どう決まりますか?
値段でも領収書の有無でもなく、その支出が仕事のために生じたかどうかで決まります(所得税法37条)。家と仕事場が同じなら、仕事に使った分だけを取り出します(施行令96条・家事按分)。割合の数字は法律で決まっておらず、自分で決めて根拠を残すことが要件です。よく迷う57項目を「経費ずかん」にまとめています。
インボイスに登録していると、消費税はいくら払うのですか?
令和8年分(2026年1月〜12月)については「2割特例」が使えるので、売上にかかる消費税の2割を納めます。この特例は令和8年9月30日を含む課税期間までなので、個人事業者は令和8年分が最後です。令和9年分・令和10年分は、令和8年度税制改正でできた「3割特例」に変わります。

このサイトが判定しないこと

税務相談、つまり個別の事案に法令を当てはめて答えることは税理士の独占業務です(税理士法52条)。だからこのサイトは、制度の一般的な説明と、入力した数字での概算までを出します。「あなたのこの支出は経費です」とは書きません。書いているのは何で決まるかのほうです。

この線は弱気だからではなく、法律で決まっているものです。そのうえで、法律から一意に決まること (申告義務があるか、期限はいつか、控除の要件は何か)は言い切ります。個別の相談は所轄の税務署でできます。無料です。

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