年末調整で終わらない会社員むけ
還付申告、いくら戻る?
医療費を10万円多く払っても、10万円は戻りません。戻るのは「控除の額 × 税率」です。このページは、今すぐ戻る所得税と翌年から下がる住民税を分けて出します。令和8年分(2026年1月〜12月)の税制で計算しています。
あなたの数字
年末調整では出せなかった控除
申告してすぐ振り込まれる
所得税の還付
4,084円
申告からおおむね1〜2か月で口座に振り込まれます。
翌年6月から安くなる
住民税が下がる額
8,000円
振り込まれるのではなく、翌年の給与から引かれる住民税が減ります。
合わせて
12,084円
使った額の合計は180,000円で、そのうち戻るのは12,084円です。使った額がそのまま戻るわけではありません。あなたに適用される所得税の税率が5%、住民税が10%なので、所得控除はおおよそ15%の割合で効きます。
控除の内訳 — 払った額と、控除になった額
| 控除 | 払った額 | 所得税の控除 | 住民税の控除 |
|---|---|---|---|
| 医療費控除支払った医療費から保険金等を引き、さらに10万円を引いた額が控除になります。 | 180,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
医療費控除のしきい値は100,000円です。医療費のうちこの額を超えた分だけが控除になります。
還付申告について、知っておくとよいこと
1. 5年さかのぼって出せます
還付を受けるための申告は、その年の翌年1月1日から5年間できます。 2月16日を待つ必要はありませんし、去年・おととしの分も今から出せます。医療費控除を出し忘れた年があるなら、まだ間に合います。
2. 所得控除と税額控除は、効き方がまったく違います
医療費控除・生命保険料控除・iDeCoは所得控除で、所得を減らしてから税率を掛けます。だから戻るのは「控除額 × 税率」です。住宅ローン控除は税額控除で、計算した税金から直接引きます。だから満額が効きます。同じ「控除」でも桁が違うのはこのためです。
3. 確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になります
医療費控除のために確定申告をするなら、ワンストップ特例を出したふるさと納税も、確定申告書にすべて書き直す必要があります。書き忘れると、その分の控除が丸ごと消えます。
4. 医療費控除の対象は、思っているより広いです
通院の電車代・バス代、市販の風邪薬、歯の治療(保険外の材料も)、出産費用、介護保険の一部が入ります。入らないのは、予防のためのもの(インフルエンザの予防接種、健康診断、サプリメント)と、自家用車のガソリン代・駐車場代です。
このツールが計算していないこと
- 配偶者控除・扶養控除は、年末調整で処理済みとして扱っています。
- セルフメディケーション税制(市販薬の特例)は扱っていません。医療費控除とはどちらか一方しか選べません。
- 住宅の種類ごとの借入限度額を判定していません。
- 社会保険料は標準報酬月額の等級ではなく年収に率を掛けた概算です。
- 住民税の調整控除、市区町村ごとの均等割の違いは反映していません。
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