確定申告まるごとチェック

57項目

これは経費になる?

経費になるかは、値段でも領収書の有無でもなく、その支出が仕事のために生じたかどうかで決まります (所得税法37条)。家と仕事場が同じなら、仕事に使った分だけを取り出すことになります(施行令96条・家事按分)。そして、はじめから法律で除かれているものもあります(45条)。

なる

仕事のためだけに使うもの。全額が経費になります。

一部・条件つき

私生活と兼用のもの。使った割合を自分で決めて、その根拠を残します。

ならない

家事上の経費と、法律で除かれているもの。所得控除になるものが混ざっているので、そこは分けて書いています。

家・光熱費

自宅で仕事をしている人が一番迷うところ。ほとんどが「家事按分」になります。

パソコン・通信

10万円という線がここで効いてきます。値段で扱いが変わります。

移動・車

領収書が出ない電車代をどう残すか、車をどこまで入れるか。

飲食・交際費

「誰と食べたか」で決まります。金額ではありません。

勉強・書籍

今の仕事のためか、これから始める仕事のためかで分かれます。

服・身だしなみ

プライベートでも使えるものは、原則として通りません。

お金・人に払うもの

元本と利息、給与と外注費。似ていて扱いがまったく違うものが並びます。

税金・保険料

経費になるものと、経費ではなく「所得控除」になるものを混ぜないこと。

その他

法律で最初から除かれているものが混ざっています。

迷ったときに効く3つの見方

1. 「仕事をしていなくても払うか」を考える

食事・散髪・スーツ・健康診断は、仕事をしていなくても発生します。だから家事上の経費とされます。逆に、その仕事をやめたら要らなくなる支出は、経費として説明しやすくなります。

2. 按分の割合は自分で決めてよい。ただし説明できること

法律は「何%まで」と決めていません。決めているのは、業務に必要な部分を明らかに区分できることだけです (施行令96条)。面積・時間・走行距離・日数のうち、その支出に合うものを1つ選び、根拠のメモを残して1年通します。項目ごとに都合よく割合を変えると、そこを聞かれます。

3. 「経費」と「所得控除」を混ぜない

国民健康保険料・国民年金保険料・生命保険料・ふるさと納税は、経費ではありません。所得控除です。税金が減る効果は似ていますが、事業の利益(青色申告決算書の数字)は減りません。融資や補助金の審査で見られるのは利益のほうなので、置く場所が違うことには意味があります。

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この辞典は一般的な取扱いの説明です。個別の事案について経費になるかどうかの判断は、税理士または所轄の税務署にお願いします(税務署の相談は無料です)。