確定申告まるごとチェック

罰金・交通反則金は経費になる?

経費にならない

経費になりません。所得税法45条で除かれています。

何で決まるか

罰金・科料・過料、および国税・地方税の延滞税や加算税は、法律で必要経費に算入しないと定められています。仕事中の違反でも同じです。

よくある間違い

レッカー移動代や車両保管料は、罰金ではないので経費になる余地があります。反則金の部分だけを分けます。

PR以下は広告です。当サイトは広告収入により運営されています。

経費の記録を残す方法を調べてみる

掲載の順番は当サイトが提携した順で、おすすめの順ではありません。当サイトはこれらのサービスを比較したり、税額が下がることを検証したりしていません。内容は各社のページでご確認ください。

同じ「その他」のほかの項目

このツールを応援する

かんたんチェックは全部無料で、これからも無料のままです。個人ひとりで作っていて、ドメイン代とサーバー代は自分で払っています。役に立ったなら、100円から応援できます。

応援する(100円から)

OFUSE というサービスを使います。会員登録もログインも要りません。応援しても機能は増えません。ここまで作ったものへのお礼として受け取ります。

同じ運営者の無料ツール

この辞典は一般的な取扱いの説明です。個別の事案について経費になるかどうかの判断は、税理士または所轄の税務署にお願いします(税務署の相談は無料です)。