副業のある会社員むけ
副業の確定申告、あなたは必要?
「副業は20万円まで申告しなくていい」と言われます。これは所得税のきまりで、住民税にはこれにあたる規定がありません。このページは2つを分けて判定します。令和8年分(2026年1月〜12月)の税制で計算しています。
あなたの数字を入れてください
税務署(国)に出すもの
所得税の確定申告
必要です
副業の所得金額が320,000円で、20万円を超えています(所得税法121条)。
20万円と比べるのは、あなたの場合所得金額で、その額は320,000円です。
市区町村に出すもの
住民税の申告
確定申告で足ります
確定申告をすれば、その内容が税務署からお住まいの市区町村へ送られます。住民税の申告を別に出す必要はありません。
副業によって増える税金
適用される所得税の税率は5%です。復興特別所得税2.1%を含みます。
所得割10%です。申告の要否にかかわらず、副業の所得があればかかります。
副業の手残り
271,664円
副業の所得320,000円から、上の税金を引いた額です。所得税と住民税の両方を引いています。
20万円のきまりについて、正確なところ
1. 比べるのは「所得」であって「売上」ではない
業務委託や物販なら、収入から経費を引いた額が20万円を超えるかで見ます。売上が30万円でも経費が15万円なら所得は15万円なので、所得税の申告義務はありません。
2. ただし副業が給与のときは「収入」で見る
アルバイトの給与は、年末調整されなかった収入金額で判定します(国税庁 タックスアンサー No.1900)。経費を引く前の額なので、同じ20万円でも当たり方が違います。
3. 20万円以下でも、申告したほうが得なことがある
報酬から10.21%が源泉徴収されている場合、その分は税金の前払いです。申告義務がなくても、申告すれば払いすぎた分が戻ります。ただし申告する以上、副業の所得はすべて申告することになります。
4. 住民税から会社に伝わるかどうか
会社は住民税を給与から天引きします(特別徴収)。副業の分を自分で納める(普通徴収)に切り替えられるかは、市区町村と所得の種類によります。給与所得は原則として切り替えられません。確定申告書にも住民税の徴収方法を選ぶ欄がありますが、最終的に決めるのは市区町村です。
このツールが計算していないこと
- 配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除などの所得控除は入れていません。これらがあると税額は下がります。
- 社会保険料は標準報酬月額の等級ではなく年収に率を掛けた概算です。数千円ずれることがあります。
- 住民税の調整控除、市区町村ごとの均等割の違いは反映していません。
- 副業の所得が事業所得と認められる規模なら、青色申告特別控除を使える場合があります。その計算は フリーランスのページ です。
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このツールは一般的な制度の説明と概算です。個別の事案についての税務相談は税理士または所轄の税務署にお願いします(相談は無料です)。しきい値は200,000円、根拠は所得税法121条です。