確定申告まるごとチェック

フリーランス・個人事業主むけ

フリーランス1年目、手元にいくら残る?

税金だけを出す計算機はたくさんありますが、フリーランスの負担で大きいのは国民健康保険料国民年金保険料です。このページは、税と社会保険料と消費税を全部引いて、手元に残る額まで出します。令和8年分(2026年1月〜12月)の制度で計算しています。

あなたの数字を入れてください

申告の方法
青色申告をするには、事前に「青色申告承認申請書」を出しておく必要があります。下に要件を並べています。
インボイス発行事業者に登録していますか
登録すると、売上が1,000万円以下でも消費税を納めることになります。
国民年金を1年分納めますか
令和8年度は月額17,920円です。

売上3,600,000円のうち、手元に残るのは

2,096,508円

売上の58%です。経費・税金・社会保険料を全部引いた後の額です。

内訳

売上3,600,000円
経費−900,000円
青色申告特別控除(青色65万円−650,000円

帳簿の付け方を変えるだけで、お金を使わずに所得を減らせる唯一の控除です。

事業所得2,050,000円
所得税(復興特別所得税を含む)28,383円
住民税(翌年6月から4回に分けて)121,600円
消費税0円

インボイス発行事業者に登録していないため、消費税の納税義務はありません。開業1年目は2年前の課税売上(基準期間)がないので、登録しない限り免税事業者です。

国民年金保険料215,040円

全額が社会保険料控除になります。経費ではありません。

国民健康保険料238,469円

東京都特別区(23区)の令和8年度の料率で計算しています。市区町村ごとに料率が違うので、お住まいの自治体では変わります。賦課基礎額は1,620,000円(総所得金額等 − 43万円)です。

手元に残る額2,096,508円

国民健康保険料の中身

医療分169,262円
後期高齢者支援金分62,960円
子ども・子育て支援金分6,247円
合計238,469円

国民健康保険料は、実際には前年の所得で決まります。独立1年目の保険料は会社員時代の給与で計算されるので、ここで出している額は「この所得ならいくらか」であって、 1年目に実際に届く納付書の額とは違います。

市区町村ごとに料率も均等割額も違います。この額は東京都特別区(23区)の令和8年度の統一保険料率によるもので、全国の平均でも、あなたの自治体の額でもありません。正確な額はお住まいの市区町村の国保の窓口で聞けます。

白色申告と青色申告65万円で、どれだけ変わるか

白色申告

760,022円

税金+社会保険料

青色申告65万円

603,492円

税金+社会保険料

差は156,530円です。青色申告特別控除は所得を減らすので、所得税・住民税だけでなく国民健康保険料も下がります。税金だけを比べている記事より、差が大きく出るのはこのためです。

会計ソフトの利用料は含んでいません。差額のうち、いくらをソフト代に充てられるかを見て決めてください。

青色申告65万円を取るための要件

まず55万円の要件

  • 青色申告承認申請書を出していることその年の3月15日まで。ただし1月16日以後に開業したなら、開業から2か月以内に出せば、その年から青色申告ができます。
  • 事業所得または不動産所得があること「事業を営んでいる」ことが要件です。雑所得のままでは使えません。開業届を出して事業所得として申告します。
  • 複式簿記で記帳していること正規の簿記の原則によって記帳します。会計ソフトを使えば、入力すれば複式簿記の帳簿ができます。
  • 貸借対照表と損益計算書を添付すること確定申告書に付けて出します。会計ソフトが自動で作ります。
  • 期限内に申告すること翌年3月15日まで。1日でも遅れると、この控除は10万円に下がります。ここが一番落としやすい要件です。

そのうえで65万円にするには

  • 55万円の要件をすべて満たしていること複式簿記・貸借対照表の添付・期限内申告の3つです。
  • e-Taxで提出する、または優良な電子帳簿を保存することどちらか一方で足ります。e-Taxで出すほうが手間は少なく、会計ソフトからそのまま送信できます。
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複式簿記の帳簿を作る方法を調べてみる

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1年目にやることと、その期限

  1. 開業から1か月以内

    開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)

    税務署に出します。出しても税金は変わりませんが、青色申告をするには事業として申告している必要があります。

    出さないとどうなるか:出さなくても罰則はありません。ただし屋号での銀行口座を作るときなどに求められます。

  2. 開業から2か月以内(1月1日〜15日の開業なら3月15日まで)

    青色申告承認申請書

    これを出さないと、その年は白色申告しかできません。開業届と一緒に出すのが確実です。

    出さないとどうなるか:★1年分の青色申告特別控除(最大65万円)をまるごと失います。翌年からやり直しになります。

  3. 翌年2月16日〜3月15日

    所得税の確定申告

    1年分(1月1日〜12月31日)の所得を申告します。還付だけなら1月1日から出せます。

    出さないとどうなるか:遅れると無申告加算税と延滞税がかかり、青色申告特別控除も55万円・65万円から10万円に下がります。

  4. 翌年3月15日

    消費税の課税事業者選択届出書など(該当する場合)

    インボイス登録に関する届出も、期限が決まっているものがあります。

    出さないとどうなるか:翌年分からの適用になります。

  5. 翌年3月31日

    消費税の確定申告(インボイス登録者のみ)

    所得税の期限(3月15日)とは違います。インボイス発行事業者になっている人だけが対象です。

    出さないとどうなるか:遅れると無申告加算税と延滞税がかかります。

  6. 翌年6月ごろ

    住民税の納付書が届く

    確定申告の内容から市区町村が計算して送ってきます。自分で申告する必要はありません。6月・8月・10月・翌1月の4回払いです。

    出さないとどうなるか:★1年目は住民税がかからず、2年目から一気に来ます。ここでお金が足りなくなる人が多いところです。

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自分でやるか、頼むかを考えてみる

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このツールが計算していないこと

  • 配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・iDeCoなどの所得控除は入れていません。これらがあると税額は下がります。
  • 個人事業税(所得290万円を超える部分に業種ごとに3〜5%)は入れていません。1年目はかかりません。
  • 国民健康保険料は前年の所得で決まりますが、このツールは当年の所得で計算しています。1年目の実際の納付書とは違います。
  • 消費税は売上を税込とみなし、2割特例(売上税額の2割)で計算しています。原則課税・簡易課税は扱っていません。
  • 減価償却・棚卸資産・専従者給与は経費の欄にまとめて入れてください。

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