確定申告まるごとチェック

スマホ本体は経費になる?

使った割合の分だけ経費になる

私用と兼用なら使う割合の分だけです。10万円を超える機種は資産になります。

勘定科目の例:消耗品費/通信費

何で決まるか

パソコンと同じで値段の線が効きます。加えて、スマホは私用との兼用になりやすいので、按分が必要です。

按分の考え方

通話明細やアプリの使用時間から、仕事で使っている割合を出します。仕事用に2台目を持つと、その1台は100%として説明しやすくなります。

所得税法施行令96条は、業務に必要な部分を明らかに区分できるときに、その部分を必要経費にできると定めています。割合の数字そのものは法律で決まっていません。自分で決めて、根拠を残しておくことが要件です。

よくある間違い

分割払いで買った場合、経費にするのは「支払った月の分」ではなく、買った時点の本体価格です。

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経費の記録を残す方法を調べてみる

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この辞典は一般的な取扱いの説明です。個別の事案について経費になるかどうかの判断は、税理士または所轄の税務署にお願いします(税務署の相談は無料です)。